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職務として行った行為は、都が訴えられるのではないのですか。個人で訴訟費用保険に入る必要がありますか。

職務として行った行為で、民法に基づき都が訴えられることもありますが、職員の対応が悪いなどで個人が訴えられるケースもあります。また、都に住民訴訟が提起された場合、都は当該職員に訴訟告知を行わなければならず、判決の効力は職員個人にも及ぶため、敗訴の場合、職員個人は賠償責任を負うことになります。
さらに、国賠法に基づき都が訴えられて敗訴したときは、職員個人が求償されることがあります。そのため、万が一に備えて個人で保険に加入する必要があります。

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