自動車保険を契約しており、現在、毎月の給与から保険料が控除されていますが、来年3月末で定年退職を迎え、4月から民間会社に再就職する予定です。退職後の保険料の扱いはどうなりますか?
給与控除は保険開始(始期)の 2 ヶ月後から開始されます。例えば、保険の開始が10月とすると、12 月から 3 月までの各月の給与から1ヶ月分ごと(合計4 ヶ月分)の保険料が控除されますが、退職後の残り 8 ヶ月分の保険料は給与控除できませんので、当社から送付する「振込依頼書」により一括払込いただきます。月払(12 ヶ月払)のご契約者さまは、退職前の保険更新時に「一括払(5%割引)」に変更されることをお勧めします。