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医療保険や傷害保険の請求時に診断書は必要ですか。

【傷害保険(東京海上日動)】
保険金請求額が30万円を超える場合に必要となります。
手術保険金を除く保険金(入院保険金・通院保険金等)の合計額が30万円以下の場合は、診断書の取付の省略が可能です。
(手術保険金の請求があっても入院保険金・通院保険金または一時払保険金の合計額が30万円以下の場合は診断書の取付の省略可能となります。)

【医療保険(東京海上日動)】
保険金請求額の上限なく診断書の省略が可能です。

ただし、診断書の省略あたっては以下2要件を満たす場合に限ります。
・保険金請求書等を用いて、「治療内容・期間」および「実治療日数」をご申告いただくこと。
・傷害の場合は保険金請求書等への記載、医療の場合は「領収書」または「退院証明書」のご提出により、入通院先の医療機関が特定できること。

※手術保険金(放射線治療保険金を含む)の請求がある場合は、診療明細書・診療報酬明細書・手術同意書等、手術の内容が確認できる書類のご提出が必要です。

【医療保険(損保ジャパン)】
手術保険金を除く支払保険金の額が、30万円を超える場合に必要となります。ただし、以下の(1)、(2)に該当する場合は診断書の提出が必要です。
(1)三大疾病入院保険金支払特約の付帯があり、特約の保険金をご請求いただく場合
(2)がん外来治療保険金支払特約をご請求いただく場合
 *損保ジャパンの「がん外来治療保険金特約」をご請求の場合は、他社の診断書のコピーは不可です。指定代理店または、損保ジャパンから受領した指定の診断書を提出してください。なお、診断書の発行手数料はお客様の自己負担となります。

なお、支払保険金が30万円を超える場合でも、所定の要件を満たす場合は診断書のご提出が省略できる場合があります。
詳細は、保険金請求時にお問い合わせください。

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