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令和6年度から新たに「訴訟対応費用」が補償対象になったとのことですが、これまでの争訟費用の補償と何が違うのですか。

訴訟で必要となる費用は、敗訴した場合の損害賠償金に加え、弁護士相談費用、着手金などの各種費用があり、これらは争訟費用として補償されます。
訴訟対応費用は、応訴のために支出した各種費用(交通費、宿泊費等や、訴状・その他の書類手数料等)を補償するものになります。

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