職務上の行為についてトラブルになっています。訴訟費用保険では、訴訟にいたる前の損害賠償請求も対象になりますか?
事故状況、請求内容を踏まえた上で、加入者に法律上の損害賠償責任があると判断した場合は補償対象となります。当事者間示談の場合も、内容に応じて適切な金額が支払われます。当事者間で示談していても、法律上の賠償責任がないと判断した場合は保険金が支払われない場合もあります。
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