自宅の火災で隣の家まで延焼してしまった場合、 隣の家に対して補償できる特約はありますか?
オプションである「類焼損害補償特約」を付帯することで補償できます。
「失火責任法」により、「故意または重大な過失」がなければ、法律上は延焼先の損害について賠償しなくてよいことになっています。
そのため、「個人賠償責任特約」は使用できません。
また、隣家の火災で自宅が損害を受けた場合は、隣家に賠償請求できないため、ご自身の火災保険を使用することになります。
*ご契約の保険会社によって補償内容は異なります。ご契約内容等の確認は当社までお問合せください。